『かものはしSOUKAI』? (2)
総会当日である。行かんけど。
それにしても、これまで理事の変更登記を怠ってきたということは、理事不在と取られる可能性すらあるわけだが、大丈夫なのだろうか。
> 第2条 組合等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。
> 1.目的及び業務
> 2.名称
> 3.事務所の所在場所
> 4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(略)
> (変更の登記)
> 第6条 組合等は、第2条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる
> 事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては
> 3週間以内に、変更の登記をしなければならない。
(「組合等登記令」より)
設立登記時に3人の理事の名前が並んでいたということは、代表権があったということなのだろう。
それにしても、これまで理事の変更登記を怠ってきたということは、理事不在と取られる可能性すらあるわけだが、大丈夫なのだろうか。
> 第2条 組合等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。
> 1.目的及び業務
> 2.名称
> 3.事務所の所在場所
> 4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(略)
> (変更の登記)
> 第6条 組合等は、第2条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる
> 事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては
> 3週間以内に、変更の登記をしなければならない。
(「組合等登記令」より)
設立登記時に3人の理事の名前が並んでいたということは、代表権があったということなのだろう。
by grilled_duckmole
| 2007-06-30 00:28